会社の経営者などがアンティークコインを購入した場合、気になるのが会計処理についてではないでしょうか。
例えば、応接室にアンティークコインを飾るという名目でアンティークコインを購入すれば、「減価償却できるのでは?」と考える経営者もいるはずです。
そこで知っておきたいのが、本当にアンティークコインは減価償却できるのかです。
減価償却できるのかを理解せずに会計処理をすれば、後々で面倒なことになりかねません。
今回は、アンティークコインと減価償却について紹介していきます。
法人としてアンティークコインの購入を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
アンティークコインは減価償却できるのか?
法人や個人事業主としてアンティークコインを購入する場合、減価償却ができるのかは重要なところです。
減価償却ができれば、経費として計上できて節税につながります。
そのため、節税を考えている方にとっては、減価償却ができるのかは重要なポイントなのです。
まずは、アンティークコインは減価償却できるのかについて紹介していきます。
減価償却できるのかは条件次第
結論から言えば、アンティークコインが減価償却できるのかは条件次第となっています。
アンティークコインのような美術品の会計処理は、2つの重要なポイントがあります。
まずは、「歴史的価値もしくは希少価値があるのか」です。
これがある場合には、非減価償却資産になってしまうため、減価償却ができません。
また、「購入金額が1点で100万円以下なのか」もポイントです。
100万円以下なら減価償却できますが、100万円以上だと減価償却できません。
ただし、100万円以上でも時の経過によって価値が減少することが明らかなら、減価償却が可能です。
結局アンティークコインは減価償却できるの?
結局アンティークコインは減価償却できるのかですが、まだ高く評価されていないアンティークコインで100万円以下なら減価償却の対象になります。
希少価値や歴史的価値があるコインほど、高く評価され高額になります。
そのため、まだ評価されていないアンティークコインなら、減価償却の対象になる可能性が高いのです。
また、100万円以上だとどうしても減価償却資産にはならないため、100万円以下のコインを購入するのがおすすめです。
減価償却以外のアンティークが税制上おすすめの理由
アンティークコインは、減価償却以外にも税制上おすすめです。
とくに、相続税対策にアンティークコインは向いています。
アンティークコインを上手に利用することで、個人でも税金対策に使うことができるのです。
ここからは、アンティークコインが相続税対策に向いている理由を紹介していきます。
相続税対策ができる
アンティークコインが相続税対策に向いている理由は、評価額を圧縮させることができるからです。
アンティークコインの相続税は額面ではなく、コインの評価額によって計算されます。
しかし、その評価額は時価よりも低い傾向があり、評価額を圧縮することができるのです。
その結果、相続税を減らすことができ、相続税対策につながるとされているのです。
ちなみに、相続税評価額と時価の差額は、高価なコインほど大きくなる傾向があります。
生前贈与という選択肢もあり
アンティークコインの場合は、生前贈与をしておくのも税金対策の1つになり得ます。
なぜなら、アンティークコインは時が経過するほど高額になる可能性があります。
そのため、まだ価値が高騰していないタイミングで贈与しておくことで、税金対策をすることができるのです。
この時のポイントは、将来性のあるアンティークコインなのかです。
将来的に価値の高騰が見込まれるコインなら、生前贈与しておくことで税金対策になります。
しかし、横ばい程度でほとんど価値が変わらないなら、相続税の方が税率は安くて済みます。
ですから、今後価値が高まることが予想できるコインほど、税金対策のために生前贈与しておくのがおすすめです。
まとめ
今回は、アンティークコインの減価償却と税金対策について紹介してきました。
すべてのアンティークコインが減価償却の対象になるわけではありません。
歴史的価値・希少価値がなく、100万円以下のアンティークコインなら減価償却の対象になります。
また、減価償却以外にも相続税対策としてアンティークコインは利用可能です。
相続税の評価額と時価には差があることが多く、アンティークコインは評価額を圧縮することができる傾向があるのです。
さらに、価値が高騰する前なら生前贈与による税金対策もできます。
アンティークコインを上手に利用して、減価償却などの税金対策をしてみてはいかがでしょうか。